日本リュート協会規約

第1章 総則

(名称) 第1条 本会は、日本リュート協会(英文名The Lute Society of Japan)と称する。

(事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を東京都もしくは首都圏に置く。

(目的) 第3条 本会は、リュートとそれをとりまく音楽の普及、振興を図り、国内、国外の情報交換と親睦を促進することを目的とし、演奏家、研究家、製作者、愛好家等全てに平等に開かれた場とする。

(活動内容) 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)会報発行
(2)リュートに関連した行事の開催、後援
(3)会員参加の演奏会
(4)マスターコース、講習会
(5)レクチャー、研究発表
(6)リュートに関連した楽譜、研究論文の発行、閲覧サービス
(7)本会のホームページ開設

第2章 会員

(種別) 第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会する個人及び法人、並びにこれらの者を構成員とする団体とする。本会の会員種別は、個人会員、家族会員、法人会員とし、以下の条件により選択する ものとする。 個人会員:個人の会員 家族会員:個人会員と同居の家族2名まで 法人会員: 企業、法人、団体等 上記いずれの会員も本会に対し同等の権利を行使できるものとする。 但し、本会の刊行物は個人会員もしくは法人会員宛1部のみ配布され、家族会員は同居の個人会員宛刊行物を共有するものとする。

(入会) 第6条 本会の会員になろうとするものは別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届けを理事長に提出しなければならない。

(会費) 第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会) 第8条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
2 会員が会費を期日までに納入しないときは退会したものとみなす。

(除名) 第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1)本会の規約又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利および義務) 第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金は返還しない。

第3章 役員

(種類及び定数) 第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 理事3人以上10人以内
(3) 監事1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長とする。

(選任) 第12条 会長、理事及び監事は、総会において、会員(法人会員の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。
2 総会が召集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合におい ては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 理事長は理事会において理事の互選により定める。
4 会長、理事および監事は相互に兼ねることはできない。

(職務) 第13条 会長及び理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表する。
3 理事長は、本会を代表し、業務を統括する。
4 監事は、本会の財産の状況を監査し、理事の業務執行の状況を監査し、財産の状況又は業務の執行につき不整があることを発見したときは、これを総会に報告する。

(任期) 第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任) 第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬) 第16条 役員は無報酬とする。

第4章 会議

(種別) 第17条 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構成) 第18条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、会長及び理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(機能) 第19条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に附議すべき事項。
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。

(開催) 第20条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求 があったとき。
(3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(招集) 第21条 総会は会長が招集し、理事会は理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに通知しなければならない。
3 前項の規定は、理事会について準用する。但し、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
4 前条第2項第2号もしくは第3号又は第3項第2号の規定により請求があったときは、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。

(議長) 第22条 総会、理事会の議長は、理事長がこれにあたる。但し、第20条第2項第3号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。

(定足数) 第23条 総会は構成員の3分の1以上、理事会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(議決) 第24条 総会及び理事会の議事は、この規約に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会および理事会においては、第21条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(書面表決等) 第25条 やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員はあらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第23条および前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録) 第26条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 出席した構成員の数及び理事会にあっては出席者の氏名(書面表決者および表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要 2 議事録には、議長が署名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計

(資産の構成) 第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費収入
(3)寄付金品
(4)資産から生じる収入
(5)活動に伴う収入
(6)その他

(資産の管理) 第28条 本会の資産は、理事会が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。

(経費の支弁) 第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(活動年度) 第30条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(活動計画及び収支予算) 第31条 本会の活動計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。

(活動報告および収支決算) 第32条 本会の活動報告書、収支決算書及び財産目録は、理事長が年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、総会の議決を得なければならない。

(特別会計) 第33条 本会は、必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区別して整理するものとする。

(収支差額の処分) 第34条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌年度に繰り越すものとする。

(借入金) 第35条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、当該年度の収入額を借入額の上限とし、返済期間を1年以内とし、理事会において現在構成員の3分の2以上の議決を得るものとする。

第6章 規約の変更、解散等

(規約の変更) 第36条 この規約は、総会において、会員総数の4分の3以上の議決を得て改定することができる。

(解散) 第37条 本会は、総会において、会員総数の4分の3以上の議決を得て、解散することができる。

(残余財産の処分) 第38条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。

第7章補則

(実施細則) 第39条 この規約の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

附則 1. 本会は金澤正剛氏の長年に亘るリュートとそれをとりまく音楽の普及、振興への貢献に敬意を表し、同氏を本会の終身名誉会員(会費免除)とする。
2. 本規約の施行日は2001年6月24日とする。
3. 前項2の施行日以前に納入された会費については、第7条の規定によらず納入額(個人会員-A 3,500円、個人会員-B 5,000円、家族会員2,500円)をもって有効とする。